2011-05-18 第177回国会 参議院 決算委員会 第6号
その前に、防衛省といたしましては返還実施計画を作成をいたしまして、アメリカ側への土地利用履歴を照会をいたしまして、それを踏まえて物件撤去をし、土壌汚染等の調査を行い、そして処理などを行ってまいったところでございます。これは引渡し前に行ったところでございます。
その前に、防衛省といたしましては返還実施計画を作成をいたしまして、アメリカ側への土地利用履歴を照会をいたしまして、それを踏まえて物件撤去をし、土壌汚染等の調査を行い、そして処理などを行ってまいったところでございます。これは引渡し前に行ったところでございます。
その公表の際に言及をいたしておりますが、この土壌汚染調査と並行して物件撤去を行ったその作業中に、血液銀行、可燃物倉庫付近の一部土壌から新たに油臭が確認をされた。さらに、その分析の結果として、鉛に汚染された、これは二十五立米でございますが、そういった土壌、さらに油分が確認された土壌として千二百立米、これが判明をいたし、これにつきましても、先般、那覇防衛施設局において公表したというところでございます。
私どもは、この返還に際して、返還後の物件撤去のための特別管理費を支給して、また原状回復が必要な場合についてはそれを補償するということになっておりまして、この補償額につきましては、この給付期間、返還給付金の支給額からこれを差し引くというふうに軍転特措法において規定されているところでございますので、私どもといたしましては、この法律の適正な執行に努めていくという考えでおるところでございます。
しかしながら、本来はやはり、返った跡をどういうふうにそれを利用していくのか、そういう計画の中でこういう問題はやっていくべき問題でございまして、当庁としても、返還された土地の所有者が早期に跡地利用を開始できる状態にすることが重要であると考えておりまして、そのために、返還の見通しについての通知、民公有地の上に国有財産が所在している場合の物件撤去及び原状回復等を可能な限り速やかに行うよう努力しておると同時
返還土地のいわゆる管理費の補償の期間につきましては、本土の場合は返還後、物件撤去のある場合は物件を撤去した後でございますが、三カ月を限度とするということを原則としております。 沖繩の場合におきましては、戦災に次ぐ接収というようなことで形質の変更が非常にあるというようなことで、特殊な事情にあるということは十分承知しているところでございます。
管理費の補償期間は、本土の場合におきましては、その上物等があります場合には、その物件撤去が終わりましてから三カ月を限度として支払うというのが原則でございます。
○説明員(多田欣二君) 先ほど来申し上げましたように、原則は物件撤去が完了したときから起算を始めると、こういうことで処理をしているわけでございますが、先ほど申し上げました特殊な施設につきましては、いわゆるその準備態勢が国側がいろいろ資料を提供して整った時点を起算点にする。具体的には五十年の八月を起算点にする。こういうことで、その間はいわゆる地代相当分という考え方で現在検討を進めております。
○説明員(多田欣二君) 先ほど来申し上げておりますように、物件撤去工事が終わりました期日を起点にいたしまして十三・二カ月、こういうことでございます。
したがいまして、先生の御指摘は七月八日以前というのでは処理が違うではないかというふうな御指摘であろうと思いますが、いま申し上げましたように、五十年七月八日までにはまだ物件撤去に要する期間が十分あった、その物件撤去が終わってから初めて管理期間というのが出てまいりますので、別言いたしますと、五十年七月八日までにまだ管理費支払いを了したという事例が全然なかったわけでございます。
沖繩の管理費につきましては、土地の返還後、物件撤去のある場合は物件撤去完了後でございますが、三カ月間を限度として従来処理してまいったわけでございますが、御案内のように、沖繩におきましては地籍不明確地が非常に多いという実情から、このような原則では処理し切れないということで、関係土地所有者間によるいわゆる集団和解を基盤として境界確定作業が進められることになりますので、この作業期間として、いま御指摘のような
○舟山政府委員 賠償物件撤去問題が具體化しまして、その第一次取立の内示を受けましたものは、舊軍工廠關係のものでございまして、これらは國有財産といたしまして大藏省が責任をもつております關係上、撤去作業につきましても大藏省がこれを擔當いたすことになりました。